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最低賃金(さいていちんぎん) | ![]() |
「地域最低賃金」
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
「特定(産業別)最低賃金」
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で250件の最低賃金が定められています(平成22年9月1日現在)。
じつは、労働省のHPに詳しく掲載されていたので、引用させていただきました。
http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_what.html
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