不当労働行為(ふとうろうどうこうい) |  |

「不当労働行為」って、どんな「行為」? あんな「行為」?
労働組合法第7条には、不当労働行為として次の行為を規定している。
- 特定の労働者が労働組合に加入していること、組合を結成しようとしたことその他労働組合の正当な行為をしたこと、又は不当労働行為の申立てをしたこと若しくは労働争議の調整をする場合に証拠を提出し若しくは発言をしたこと等を理由として、その労働者を解雇しその他これに対し不利益な取扱いをすること。
- 労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること。(いわゆる黄犬契約(yellowdog contract))
- 正当な理由なく、団体交渉を拒否すること。
- 労働組合の結成、運営を支配介入し、又は労働組合に対して経理上の援助をすること。
労働組合に加入していることや、労働組合を結成しようとしたことその他で、労働者に不利益な取り扱いをさせないための法律なんだね。

な~んだ、労働組合に経済的な援助してはいけないんだね、使用者側は。
そっか、使用者と労働組合が、そんな関係になったら「援助○○」みたいだよね。(笑)