労働組合は、難しい言葉が多いと思いませんか?
そこで、労働組合の言葉博士に、簡単に解説してもらおうと思います。
左に表示されている、子ページの言葉もなかなか、おもしろいよ♪
労働組合 |  |
「労働組合って、恐い団体じゃないの?」と、思われている人もいますが、実は
日本国憲法にも定められている、由緒正しい、正当な集まりなのです。


Wikipedia から引用
労働組合(ろうどうくみあい)は、雇用環境の向上などの共通の要求に基づき賃金労働者が自発的に団結して組織した団体である。略称、
労組(ろうそ)。
ユニオン。単に
組合と呼ぶことも多い。
日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。ってね♪ 憲法で団体行動をする権利が保障されてるですね。
(目的)
第1条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
ほらね♪ 法律が労働者の地位を向上させること、団体行動を行なうこと、団結することを擁護すること、最後に使用者と労働者の関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をする等を手伝ってくれることを目的としているんだね。
ま、
逆に言うと、こんな法律が必要なほど、労働者は使用者と対等な話もできず、使用者に「好き勝手に使われていた」時代があったんだね。・・・今も、そうかな?そうかもしれないね。
国家公務員には、国家公務員法がある。
国家公務員法では労働組合のことを、職員団体と呼んでいる。
第十節 職員団体
(職員団体)
第百八条の二 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
(交渉)
第百八条の五 当局は、登録された職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
2 職員団体と当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
と、勤務条件の維持改善を図ることを目的とした団体交渉は可能ですが、団体協約の締結する権利は認められていません。
そんなわけで、人事院が作られ、社会の給与を調べ、人事院勧告で公務員の給与の修正を勧告する制度ができています。
この人事院勧告を無視する形で公務員給与が法律で決められることとなれば、公務員給与はいつでも簡単に減額され続けても、何も言えない・・・そんな労働条件の改悪が簡単にできては、生活に困ります。だから、今、裁判を起こして、政府の行いを正しくしてほしいと要求しています。