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公契約条例(こうけいやくじょうれい) |
公共工事の受注者は労働者に地方自治体が指定した賃金を確保させることを規定している。指定される賃金は国の最低賃金法に基づいて規定される最低賃金よりも高く設定されている。
2009年9月に千葉県野田市で初めて制定され、2010年2月に施行された。2010年12月に政令指定都市としては神奈川県川崎市で初めて制定された。
内閣は、地域別最低賃金額を上回る独自の最低賃金額を公共工事に関わらず広く一般に関し規定する条例の制定は、地域別最低賃金の趣旨に反するため、地方自治法の規定に違反するが、総合評価落札方式による一般競争入札の落札決定基準として、地方公共団体の契約の相手方たる企業等の使用者が地域別最低賃金額を上回る或る特定の賃金額を支払っているか否かを定めることは、最低賃金法上問題ない、と答弁している。
なるほど! 最低賃金さえ支払ってもらっていない労働者がいるんだ・・・
そして、京都市が発注する公共工事などは、京都市内の業者にしてもらって、京都市の経済を活性化させるという話が、見えてきた♪
京都市が発注する公共工事などのお金が、他府県の大企業に行くより、京都市内の業者に行くほうがいいよね♪
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